借地契約の特約条項
おはようございます。
いつもブログを見ていただきありがとうございます。
読谷村にある不動産会社「福利不動産」です。
今日のブログは【借地契約の特約条項】というテーマでお届けします。
昨日、借地契約の特約条項について、土地貸主さんと話し合いを持ちました。
私が予定があったため、弊社代表にお願いしまして、
いろいろ土地貸主さんと話をしていただきました。
事例や弊社の考えを説明し、無事…特約条項を定める方向で進めていくことが決まりました。
今日、特約条項の案を作成して、土地貸主・土地借主に説明していきます。
特別条項を設定する中で、
同業者さんの意見も聞かせてもらい、勉強させていただきました。
ご意見いただいた同業者さんありがとうございました(^^♪
あと、別案件で道路調査を行いました。
道路調査の結果によって、その道路に接している土地に建物が建てきれるのか…建てきれない…かが決まります。
結果…非道路の場合、建物を建てることが出来ません…。
ですので、非道路に接してる土地の売却価格は、かなり低くなってしまいます。
ただし、そのような土地でも隣接地を購入することによって、建築することが出来るようになるケースもあります。
そんなお悩みをお持ちの方…
お気軽にご相談ください。
ブログを最後まで読んでいただき、ありがとうございます
ご意見・ご感想ぜひ書いてください(^^♪
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皆さんからのコメントがブログを書く原動力になっていますので、宜しくお願いします
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070-5534-9540
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