セットバック部分を非課税に…
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いつもブログを見ていただきありがとうございます。
読谷村にある不動産会社「福利不動産」です。
今日のブログは【セットバック部分を非課税に…】というテーマでお届けします。
建物の敷地に接道している道路が、
2項道路の場合、敷地の一部を道路に提供しなければなりません。
※2項道路の詳細はググってください。
道路に提供する部分(セットバック部分)は、下記の図の青く囲んでいる部分です。
セットバック部分は、道路として不特定多数の人が使う(通行する)ので、非課税になります。
ただし、その土地がある行政に申告(手続き)しないと非課税になりません。
今回、その相談がありましたので、来週、行政に相談者と行ってきます。
どのような手続きなるか、ブログで紹介しますね。
ブログを最後まで読んでいただき、ありがとうございます
ご意見・ご感想ぜひ書いてください(^^♪
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